函館インフォメーション・ネットワーク株式会社
インターネットサービス情報提供規定

第1条 適用範囲および変更

1. 本規定は函館インフォメーション・ネットワーク株式会社(以下『乙』という)のシステムを使用して
インターネットに情報提供(以下『サービス』という)を行う組織等(以下『会員』『甲』という)の
利用を規定したものです。甲は当サービスを利用する場合は、本規約を承諾のうえ乙へ申し込むものとします。
2. 乙がオンライン等を通じ、甲に対して発表する諸規定は本規約の一部を構成するものとします。
また、乙は、甲の承諾を得ることなく、本規約を変更する場合があります。

第2条 提供するサービス

乙のサービスの利用時間は、保守点検等乙が必要と判断した時間を除き、1日24時間、1週7日とします。

第3条 利用料金

乙のサービスの利用料金とその支払い方法は下記の通りです。
料金起算日: 毎月19日を当月の締切日とします。
利用料金: 年一括払い 22,000円(税込)
毎月払い  1,925円(税込)
利用料金の請求: 年一括払いの場合は、契約時、契約満了時に乙から請求いたします。
毎月払いの場合は、所定のカード会社の締め日に準じて、カード会社より請求されます。
利用料金支払い方法: 年一括払いの場合は、乙が請求時に指定する日までに乙の指定する
金融機関に振込むものとします。
毎月払いの場合は、所定のカード会社との契約によって支払うものとします。

第4条 会員の禁止行為

甲は当サービスを利用するにあたり、以下の行為を行なわないものとします。
(1) 他の会員、または第三者もしくは乙の著作権、その他の知的所有権を侵害する行為。
(2) 他の会員、または第三者もしくは乙への誹謗、中傷。
(3) 他の会員、または第三者もしくは乙の財産、プライバシーを侵害する行為。
(4) 公序良俗に反する行為。
(5) 当サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。
(6) 法令に違反するもの、違反のおそれのある行為。
(7) 本サービスの再販売に関する行為。
(8) 他の会員、または第三者の本サービスの利用を著しく阻害する行為。
その他、当サービスの運営を妨げるような行為。

第5条 ファイル情報の削除

乙は以下の場合、甲の書き込んだ内容を削除できるものとします。
(1) 書き込み内容が第4条の禁止行為に該当すると乙が判断した場合。
(2) ファイル容量に余裕がなくなるおそれがあるとき。
その他、乙が必要と判断するとき。

第6条 運営の中止

1. 乙は保守作業、停電や天災などの不可抗力、その他の理由により当サービスの運営を
中止中断することがあります。
2. 乙は当サービスの利用を中止する場合は、あらかじめその旨を当サービスを通して甲に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第7条 サービスの利用停止および会員資格の取消

乙は、甲が次のいずれかに該当する場合は、当サービスの利用を停止または、
システム利用契約を破棄することができるものとします。
(1) システム利用契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2) 料金の支払が遅延した場合。
(3) 毎月払い契約で、甲がカード会社との契約が履行できない旨、カード会社より乙に通告があった場合。
(4) 第4条(会員の禁止行為)に該当すると乙が判断した場合。
(5) その他当規約に違反した場合。
(6) その他会員として不適当と乙が判断した場合。
会員資格を取消す場合、すでに支払われた料金は一切返却しないものとします。 

第8条 サービスの終了

乙は、営業上、技術上などの理由により当サービスを終了することがあります。
この場合、終了の3ヵ月前までに甲に通知するものとします。

第9条 責任の免除

乙は、甲が当サービスを利用することにより得た情報等について何等の保証責任を負わないものとします。
乙は、当サービスの利用に起因する甲の逸失利益、および第三者から甲に対してなされた損害賠償請求に
もとづく損害を含むいかなる損害についても責任を負わないものとします。
2. 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される
情報等の流失もしくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した甲又は第三者の損害について、
別途定めがある場合を除いて、乙は一切の責任を負わないものとします。
3. 甲が当サービス上で使用または提供する著作物の権利帰属および当該著作物に関し、他の会員または
第三者との間で生じた権利侵害等の紛争については乙は一切関知しないものとします。
(音楽著作権に関するお知らせ)
甲は、自らの費用と責任において、これを解決するものとします。

第10条 契約解除

  甲が契約を解除する場合は、解除しようとする日の1ヵ月前までに、
乙所定の書面にて、乙に届け出るものとします。
毎月払いの場合、甲からの契約解除通告がない場合、契約が自動的に継続されます。
(2)甲がこの利用規定に同意しない場合、甲の契約申込みに従い、乙が甲に
会員登録通知を行ってから10日間以内に甲が乙に契約破棄を通知した場合に限り、
乙は第3条に定める利用料金を返却するものとします。
ただし、返却にかかわる諸経費は甲の負担とします。 

第11条 機密保持

乙は、当サービスの提供を通して知り得た甲のプライバシーにかかわる情報を第三者に漏洩しないものとします。

第12条 規約の発効

本規約は甲と乙との間でサービス利用契約を締結した時に効力を発する。

第13条 合意管轄裁判所

甲と乙との間で、本規約に関して、訴訟の必要が生じた場合、
乙の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

第14条 利用契約との優先順位

この利用規則とは別に、甲と乙との間で利用契約を別途締結した場合、
その利用契約の条項が本規約に優先するものとします。

第15条 個人情報の取扱

1. 甲は当サービスの契約時点で本規約の個人情報の取扱に関し、同意したものとします。
2. 乙は、当サービス提供で知り得た甲の個人情報を以下の目的で使用できるものとします。
(1) 当サービス上、必要となる事務手続き。
(2) 当サービス上、必要となる甲への諸連絡および物品・書類の送付。
(3) 甲に有益と思われる乙の商品・サービス等の情報を、
電子メール又はダイレクトメールで送信又は送付すること。
3. 乙が当サービス提供で知り得た甲の個人情報は、以下の何れかに該当する場合を除き、
第三者に提供することはありません。
(1) 第三者への提供について、甲の事前の同意・承諾を得た場合。
(2) 当サービスを利用する上で、決済や書類の配送などが必要な場合。
(3) 甲の問い合わせや、商品・サービスに関するアフターサービスに応じる場合。
(4) その他法令等により提供が必要な場合。
4. 乙が当サービス提供で知り得た甲の個人情報に関し、甲が開示を希望する場合には、
当社所定の手続きに基づき、本人であることを確認した上で、甲に情報を開示する事とします。
開示の結果、内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、
乙は、甲の申し出により、それを、訂正する事とします。
5. 乙は、当サービス提供で知り得た甲の個人情報を、甲の契約解除後も一定期間保有し、
甲からの問い合わせに応ずるなど、当サービスの運用上必要な範囲内で利用します。
6. 当社の個人情報保護管理者の所属・役職: 事業開発部 マネージャー
7. お客様からのお問合せ先
函館インフォメーション・ネットワーク株式会社 Webプライバシー・ポリシー係
受付時間:9:30〜17:30(土・日・祝日、年末年始を除く)
E-mail:info@hakodate.or.jp
TEL:0138-53-1700  FAX:0138-53-2323
※第3条利用料金支払方法(毎月払いの場合)について。
 1.クレジットカードによる支払い
  (1)会員は、乙の利用料金を、乙が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、
    クレジットカード会社の会員規約に基づき支払うこととします。
  (2)乙への申込者の名義人と、クレジットカードの名義人は同一であることを 条件とします。
  (3)会員から乙に対し、解約の申し出がない限り、毎月継続の上、(1)と同様に 支払うこととします。
 2.変更の申し出
  会員は、クレジットカードに関する届け出事項(カード番号、有効期限等)に変更があった場合、
  速やかに変更の届け出をするものとします。但し、次の場合、会員の事前の了解なしに
  カード会社より、乙に通知されても異議ないものとします。
   (1)乙に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合。
   (2)カード紛失等により、乙に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合。
  変更の届け出がなかったことで、会員が不利益を被ったとしても、乙は一切の責任を負いません。 

※第10条第2項について。
 会員登録通知後、甲が乙にたいし10日間以内に契約破棄の通知がない場合、
 本規約を承認したものとします。
 (通信販売・訪問販売に適用される「クーリング・オフ期間」は
  8日間ですが、それよりも長期間となっています。)(1999年2月1日)
付則 この規約は平成7年9月1日から実施します。

【改定履歴】
平成 10 11 19 (第3条に月払い料金を追加)
平成 11 2 1 (第7条第5項、第10条第2項の追加)
平成 11 11 1 (第7条第5項の変更)
平成 17 3 1 (第15条の追加)
平成 19 9 20 (第9条第2項の追加)
平成 25 6 1 (第4条(5)の削除)

1998年10月26日
音楽著作権に関するお知らせ
音楽著作権関係団体より以下のとおり通知がありました。

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 近頃、インターネットのホームページ等において、市販CD等を音源とするMPEG技術を用いた高品質の
音楽著作物が、著作権者(作詞・作曲者)及び著作隣接権者(レコード製作者・実演家)の許諾なく
アップロードされ、公衆に対して送信可能な状態に置かれていることが頻繁に発見・報告されています。
 ご承知のとおり、音楽著作物は著作権法上の保護を受けており、これらの著作物をネットワークのサーバに
アップロードすることは、

i )アップロードとそれに続くネットワーク送信について著作権者が専有する公衆送信権(著作権法23条)
ii )アップロードの時点で著作隣接権者が専有する送信可能化権(同92条の2、同96条の2)
を侵害することになります。さらにアップロードする時点でサーバなどに著作物等を蓄積すれば、
iii)著作権者・著作隣接権者の複製権(同法21条・96条)や録音権及び録画権(同法91条)
を侵害することにもなります。

 従いまして、インターネット等における権利侵害を防ぎ、ネットワーク産業、ネットワークを利用して情報を
提供するコンテンツ・プロバイダ、そして音楽産業が共に法律を遵守し、新しいネットワーク社会の下で
お互いに発展するためにも、サービス・プロバイダ宛に著作権者等から違法著作物データのアップロードが
行われている旨の通知があった場合、又はその他の事由によりサービス・プロバイダが違法アップロードの
事実を知ることができた場合には、当該ホームページ開設者に対して、次のとおり通知させていただくことと
しております。

1)サービス・プロバイダ宛に著作権者等から侵害事実の通知がなされていること
2)当該ホームページ開設者は速やかに著作権者等からの通知に従うこと
3)これら通知にもかかわらず、当該ホームページ開設者が適切な処置を怠った場合には、著作権者等からの
  要請により、サービス・プロバイダは違法コンテンツへのアクセスを一時利用不能にする場合があること
4)会員規則に基づく措置を講ずる場合があること

 つきましては、会員各位におかれましては、この趣旨をご理解下さるようお願いいたします。
以上
音楽著作権関係団体
社団法人 日本音楽著作権協会
社団法人 日本レコード協会
社団法人 日本芸能実演家団体協議会
社団法人 音楽出版社協会
社団法人 日本音楽事業者協会
社団法人 音楽制作者連盟

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